(名 称)
第1条 本会は、「松江市メガソーラーを考える会」と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務を処理するため事務局を置く。事務局の場所は、会長宅とする。
(組 織)
第3条 本会は、本会の目的に賛同する者を以って構成する。
(目 的)
第4条 本会は、自然環境の保全や地域住民の安全安心な生活と両立する再生可能エネルギーを考えるため情報提供、知識を深める活動を行うことを目的とする。
(活動内容)
第5条 本会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
一、本会の目的に関する情報提供及び交換
二、知識を深めるための研修
三、その他、本会の目的達成のために必要な活動
(役 員)
第6条 本会に次の役員を置く。
一、会長
二、副会長
三、監事
四、幹事
五、事務局長
(役員の選出)
第7条 役員の選出は、次のとおりとする。
一、会長、副会長及び監事は、会員の互選とする。
二、事務局長及び幹事は、会長が委嘱する。
三、会員は常時募集する。
(役員の任務)
第8条 役員の任務は、次のとおりとする。
一、会長は、本会を代表し、会務を統括する。
二、副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
三、監事は、本会の会務にかかわる会計を監査する。
四、幹事は、会務を分掌し処理する。
五、事務局長は、会務を執り行う。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は特に設けない。
(会 議)
第10条 本会の会議は、総会及び、必要に応じて会長が招集するときとする。
(総 会)
第11条 総会は、委員総会とし、委員をもって構成する。
2 委員総会は原則として年1回開催し、会長がこれを召集する。
3 委員総会では次の事項を審議する。
一、会長、副会長及び監事の選出
二、会務(事業・決算)の報告
三、事業計画案及び予算案の議決
四、会則の改廃
五、その他重要な事項
(顧 問)
第12条 本会に顧問を置くことができる。顧問は委員総会の推薦により、会長が委嘱する。
(会 計)
第13条 本会の運営に係る経費は、個人等の寄付をもって充てる。
2 会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(その他)
第14条 この規約に定めのない事項は、役員が協議し、別に定める。
附 則
本会の会則は、令和6年4月1日より施行する。